建設業許可

特定建設業の許可に必要な専任の技術者と財産的基礎

建設業を営もうとする者が,発注者から直接請け負う1件の建設工事につき,その工事の全部又は一部を,下請代金の額(下請契約が2以上あるときは,下請代金の額の総額)が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は,特定建設業に区分されます。

一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業の許可の流れは基本的には同じですが,「下請け業者の保護」と,「建設業者の適正な施工の確保」という趣旨から,特定建設業は専任技術者と財産的基礎要件において,高いハードルを設けています。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力
  2. 専任の技術者がいること←厳しい
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎があること←厳しい
  5. 欠格要件に該当しないこと

専任の技術者がいること

専任の技術者がいること

営業所ごとに,次のいずれかに該当する専任の者を置く必要があります。

①許可を受けようとする業種に応じて必要な資格を有する者

②以下のいずれかに該当し,かつ,許可を受けようとする業種で,発注者から直接請け負い,請負代金の額が4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

  • 高等学校指定学科を卒業した後5年以上,又は大学指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種について10年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(資格等)

③国土交通大臣が①,②に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

指導監督的な実務の経験」とは,建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

指定7業種の許可を受けようとする場合は,施工技術の総合性等を考慮して,許可を受けようとする業種の技術検定試験に合格した者,又は国土交通大臣が能力を有するものと認定した者である必要があります。

指定7業種:土木工事業,建設工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,電気工事業,造園工事業

請負契約を履行するに足る財産的基礎があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎があること

発注者との間の請負契約で,請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎があることが必要です。具体的には,下記3点の全てに該当していれば,基準を満たしているものとして扱われます。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり,かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

建設業許可新規申請

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