請負契約

建設業の請負契約における契約書への記載事項

建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して次の事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付する必要があります(電磁的方法も可能)。

請負契約の記載事項

請負契約の記載事項

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更,延期,中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更,損害の負担,それらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

契約内容の変更

請負契約の内容で,上記の事項に該当するものを変更するときは,変更の内容を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付する必要があります(電磁的方法も可能)。

なお,注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,その変更を請求することができる。問題のある人物について変更を請求できるように思えますが,「建設工事の施工につき著しく不適当」とされているため,建設工事の施工に関係することでなければ変更はできません(進捗を妨げるような場合は別です)。

契約書のない工事の違法性

建設業の工事について,書面による契約を行わなかった場合は建設業法違反となります。もっとも,建設業法第19条(書面契約)に違反した場合の罰則はありません。しかし,行政庁の指示や勧告を受ける可能性はあります。会社等の評判に関わるので,遵守する必要があります。

請負契約のみなし契約

いかなる名義をもってするかを問わず,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,建設業法が適用されます。つまり,委任契約や雇用契約など別の名目で契約したり,契約書がなくても,建設業法が適用されるということです。

関連記事