【会社法】全部取得条項付種類株式の取得について、取得と効力の発生のまとめ

会社法

会社法の株式会社の株式の株式会社による自己の株式の取得から全部取得条項付種類株式の取得について学習します。

会社法>株式会社>株式>株式会社による自己の株式の取得>全部取得条項付種類株式の取得

全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議[特別決議]によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない(171条1項、309条2項3号)。

① 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、取得対価についての事項
② 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
③ 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日

前項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない(171条2項)。

取締役は、第1項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない(171条3項)。

全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社は、株主総会の特別決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができます。

効力の発生

株式会社は、取得日に全部取得条項付種類株式の全部を取得する(173条1項)。

まとめ

ここまで、取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式の自己株式の取得について見てきました。実体面について、特に難しいところはないと思うので、株主側から請求するものなのか、会社側から取得するものなのかといった点を意識しながら整理しておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

TOP
CLOSE