【会社法】登記について、通則や登記の効力など全体像をみてみよう

会社法

会社法の雑則から登記について学習します。

第4章「登記」は、全4節で構成されています。

  • 第1節 総則
  • 第2節 会社の登記
  • 第3節 外国会社の登記
  • 第4節 登記の嘱託

ここでは、登記の構造がどのようになっているのかをみていきましょう。

会社法>雑則>登記

第1節 総則

通則

この法律の規定により登記すべき事項(保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する(907条)。

これを受けて、商業登記法は具体的な登記手続について定めています。

登記の効力

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする(908条1項)。

故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない(同条条2項)。

登記すべき事項は登記の後でなければ、善意の第三者に対抗できない、登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、対抗できないという2段階をおさえましょう。

第2節 会社の登記

ここでは、会社の登記事項が規定されています。「株式会社の設立の登記」をみてみましょう。

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない(911条1項)。

① 設立時取締役等の調査が終了した日
② 発起人が定めた日

・・・

第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない(同条3項)。

① 目的
② 商号
③ 本店及び支店の所在場所
・・・

これを受けて、商業登記法では必要な書面等について規定しています。

第3節 外国会社の登記

ここでは、外国会社の登記について規定されています。先ほどと同じように、これを受けて、商業登記法では必要な書面等について規定しています。

第4節 登記の嘱託

※省略

まとめ

ここでは、「登記」の全体像をみてきました。まずは、商法・会社法で実体面について学習しましょう。このうち一定の事項については、登記が必要になります。この登記すべき事項について定めているのが本章です。そして、商業登記法で添付書類など手続面について学習します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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