【不動産登記法】登記事項の証明等について、代替措置などのまとめ

不動産登記法

不動産登記法の登記事項の証明等について学習します。

不動産登記法>登記事項の証明等

登記事項証明書の交付等

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる(119条1項)。

登記官は、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、登記事項証明書に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない(119条6項)。

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができます。同様に、地図の写しや登記簿の附属書類の写しの交付を請求することができます(120条、121条)。

また、代替措置申出があったときは、登記事項証明書に住所に代わるものとして、登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる公示用住所提供者の住所等が記載されます。これを公示用住所といいます。

なお、試験対策上、次章の「筆界特定」は省略します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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