【不動産登記法】登記記録等について、表題部と権利部などのまとめ

不動産登記法

不動産登記法の登記記録等について学習します。

登記

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う(11条)。

登記記録の作成

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する(12条)。

登記記録は、表題部と権利部に区分して作成します。表題部は、土地・建物に関する物理的状況を表示した登記が記載されている部分です。ここは、主に土地家屋調査士が担当します。そして、権利部は、権利に関する登記が記載されている部分です。ここが、司法書士が担当する部分です。

法務省令への委任

この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める(15条)。

登記に関することは、法務省令(不動産登記規則)で定められています。司法書士試験においては、この規則で定められた部分も多く問われれるので、それらをひとつひとつおさえていくことが必要になります。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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