【不動産登記法】買戻しの特約の登記について、買戻しの期間などのまとめ

不動産登記法

不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の担保権等に関する登記から買戻しの特約の登記について学習します。第4款が担保権等になっているのは、担保権ではない買戻しの特約が含まれているからです。

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買戻しの特約の登記の登記事項

買戻しの特約の登記の登記事項は、第59条各号[権利に関する登記の登記事項]に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする(96条)。

買戻しについて、民法をみてみましょう。

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす(民法579条)。

売主は、買戻権を行使することにより、売買の解除をすることができます。これにより、資金が必要になったとき、一時的に不動産を売却し、後で買い戻すといったことができるようになります。

買戻しの特約の登記は、あくまで特約なので、売買契約に「特約」として登記する形になります。担保権のような意味合いがあるけれど、担保権ではないという感覚がわかると思います。

そして、買戻しの特約の登記は、買主が支払った代金、契約の費用、買戻しの期間の定めがあるときはその定めを登記します。カッコ書きとして、合意により定めた金額を登記するときは、「合意金額」として登記をします(通常は「売買代金」として登記をします)。

買戻しの期間について、民法をみてみましょう。

買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする(民法580条1項)。

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない(580条2項)。

買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない(580条3項)。

買戻しの期間は、10年を超えることができません。これより長い期間を定めたときは、10年になります。また、買戻しの期間を定めなかったときは、5年になります。

ここで、権利に関する登記の通則の内容をおさらいしましょう。

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条[共同申請]の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる(69条の2)。

買戻しの期間は最長10年のため、10年を経過したときは、権利者(不動産の元の売主)は、単独で登記の抹消を申請することができます。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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