司法書士法の日本司法書士会連合会について学習します。
設立及び目的等
全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない(62条1項)。
日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする(62条2項)。
司法書士は、法務局または地方法務局の管轄区域ごとに司法書士会を設立します。そして、司法書士会は、日本司法書士会連合会を設立します。この位置関係をおさえておきましょう。
また、司法書士の登録に関する事務を行うのは司法書士会ではなく、連合会です。ただ、連合会が個別の司法書士について把握するのは難しいので、さまざまな手続は司法書士会を経由して行われるようになっています。