【行政法】行政主体について、公共組合、独立行政法人、特殊法人のまとめ

行政法総論
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行政法の行政組織法から行政主体について学習します。今回から行政組織法に入ります。行政法にはどのような人物が登場するかみていきましょう。

  • 行政主体
  • 行政機関
  • 国の行政組織
  • 公務員
  • 公物
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行政主体とは

行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことをいいます。行政主体は、大きく統治団体と統治団体以外の行政主体に分けられます。

統治団体

統治団体には、国と地方公共団体があります。

①国
②地方公共団体

日本、沖縄県、那覇市がそれぞれ自己の名と責任において行政活動を行っていると考えるとわかりやすいと思います。

統治団体以外の行政主体

統治団体以外の行政主体は、公共組合、独立行政法人、特殊法人の3つがあります。

①公共組合
②独立行政法人
③特殊法人

公共組合とは、特別の法律に基づいて、公共的な事業を行うために組織される法人をいいます。たとえば、土地区画整理組合、健康保険組合などがあります。

独立行政法人とは、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないものの、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人をいいます。たとえば、造幣局などがあります。

特殊法人とは、法律により直接設立される法人、または特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人のうち、独立行政法人を除いたものをいいます。たとえば日本放送協会などがあります。

おわりに

行政主体について学習しました。行政法では、国や地方公共団体といった統治団体、独立行政法人などの統治団体以外の行政主体が行政活動を行うといったイメージを持って学習を進めましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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