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民法の物権の占有権から占有権の消滅について学習します。難しいことはないので、占有権が消滅する要件を条文でおさえましょう。
民法>物権>占有権>占有権の消滅
占有権の消滅事由
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない(203条)。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄すること、占有の所持を失うことによって消滅します。まず、占有者の事情によって占有が消滅する2点をおさえましょう。
代理占有権の消滅事由
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する(204条1項)。
① 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
② 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
③ 代理人が占有物の所持を失ったこと。
① 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
② 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
③ 代理人が占有物の所持を失ったこと。
次に、代理人が占有する場合について、占有が消滅する3点ををおさえましょう。このうち、1号と3号は、占有者の場合と共通します。2号は、代理人が自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した場合にも、占有権が消滅する点を定めています。代理人が「以後、自己のために所持します」と表示すると、占有者が代理人を通して占有していた物の占有権が消滅し、180条の「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」によって、代理人が占有権を取得します。