【厚生年金保険法】総則について、目的や財政の現況及び見通しの作成などのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の総則について学習します。

厚生年金保険法>総則

この法律の目的

この法律は、労働者の老齢障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする(1条)。

厚生年金保険法は、労働者の労働、障害、死亡について保険給付を行うとあります。この前に学習した国民年金法は、「国民の老齢、障害又は死亡」となっていたのと比較しましょう。

管掌

厚生年金保険は、政府が、管掌する(2条)。

年金額の改定

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない(2条の2)。

財政の均衡

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(2条の3)。

財政の現況及び見通しの作成

政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない(2条の4第1項)。

前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする(2条の4第2項)。

政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(2条の4第3項)。

これらは国民年金法と共通しています。財政の現況及び見通しの作成については、基本書の最後の方にちょこっと他のこととまとめて書かれていることが多いですが、総則に規定している重要なこと、つまり繰り返し本試験で問われるという認識を持っておきましょう。

実施機関

この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする(2条の5各号)。

種別 実施機関
第1号厚生年金被保険者 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興・共済事業団

 

第3条の定義は、今の段階ではただの暗記になってしまうので、制度を学習する中で出てきたときに関連づけて理解記憶していきましょう。

参考:厚生年金保険|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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