【不動産登記法】表示に関する登記について、地目や敷地権である旨の登記をおさえよう

不動産登記法

不動産登記法の登記手続から表示に関する登記について学習します。第2節「表示に関する登記」は、全3款で構成されています。

  • 第1款 通則
  • 第2款 土地の表示に関する登記
  • 第3款 建物の表示に関する登記

表示に関する登記については、主に土地家屋調査士の分野です。そのため、司法書士試験対策としては、全体を軽く見ておきましょう。

不動産登記法>登記手続>表示に関する登記

第1款 通則

表示に関する登記の登記事項

土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする(27条)。

① 登記原因及びその日付
② 登記の年月日
③ 所有権の登記がない不動産(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
④ 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

職権による表示に関する登記

表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる(28条)。

一般承継人による申請

表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる(30条)。

表題部所有者の変更等に関する登記手続

表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない(32条)。

第2款 土地の表示に関する登記

土地の表示に関する登記の登記事項

土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする(34条1項)。

① 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
② 地番
③ 地目
④ 地積

土地の表示に関する登記の登記事項のひとつとして、地目があります。これは、記述式問題において、農地の場合は、「農地法の許可」が必要になるメルクマールになるので、おさえておきましょう。

第3款 建物の表示に関する登記

敷地権である旨の登記

登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない(46条)。

区分建物については、敷地権である旨の登記がされます。これも、記述式問題において、区分建物であるメルクマールになるので、おさえておきましょう。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

TOP
CLOSE