不動産登記法の登記手続から表示に関する登記について学習します。第2節「表示に関する登記」は、全3款で構成されています。
- 第1款 通則
- 第2款 土地の表示に関する登記
- 第3款 建物の表示に関する登記
表示に関する登記については、主に土地家屋調査士の分野です。そのため、司法書士試験対策としては、全体を軽く見ておきましょう。
目次
第1款 通則
表示に関する登記の登記事項
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする(27条)。
① 登記原因及びその日付
② 登記の年月日
③ 所有権の登記がない不動産(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
④ 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
職権による表示に関する登記
一般承継人による申請
表題部所有者の変更等に関する登記手続
第2款 土地の表示に関する登記
土地の表示に関する登記の登記事項
土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする(34条1項)。
① 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
② 地番
③ 地目
④ 地積
土地の表示に関する登記の登記事項のひとつとして、地目があります。これは、記述式問題において、農地の場合は、「農地法の許可」が必要になるメルクマールになるので、おさえておきましょう。
第3款 建物の表示に関する登記
敷地権である旨の登記
区分建物については、敷地権である旨の登記がされます。これも、記述式問題において、区分建物であるメルクマールになるので、おさえておきましょう。