【民事訴訟法】訴えの提起前における証拠収集の処分等について

民事訴訟法

民事訴訟法の訴えの提起前における証拠収集の処分等について解説します。試験対策上、重要度はそれほど高くないので、ひととおり条文を確認して、こういうのがあったということを押さえておく程度にとどめておきましょう。

総則>訴えの提起前における証拠収集の処分等

訴えの提起前における照会

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(132条の2第1項)。

① 第163条各号のいずれかに該当する照会
② 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
③ 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

前項第2号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第3号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない(132条の2第2項)。

訴訟手続を迅速に進めるために、訴えの提起前の証拠収集の処分の制度が設けられています。

163条各号というのは、「具体的又は個別的でない照会」や「相手方を侮辱し、又は困惑させる照会」など、不適当なものが定められています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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