【司法書士法】司法書士法人について、簡裁訴訟代理等関係業務などのまとめ

司法書士法

司法書士法の司法書士法人について学習します。

設立

司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人設立することができる(26条)。

名称

司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない(27条)。

社員の資格

司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない(28条1項)。

業務の範囲

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる(29条1項)。

① 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
② 簡裁訴訟代理等関係業務

簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる(29条2項)。

簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人に限り、行うことができます。

簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い

司法書士法人は、第3条第1項第6号[簡易裁判所における手続について代理すること]に掲げる事務については、依頼者からその社員等に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない(30条1項)。

司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない(30条2項)。

設立の手続

司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない(32条1項)。

成立の時期

司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する(33条)。

成立の届出

司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(34条)。

登記だけでなく、司法書士会と連合会に届け出る点をおさえておきましょう。

業務の執行

司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う(36条1項)。

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(36条2項)。

簡裁訴訟代理等関係業務は、認定司法書士がいる司法書士法人が行うことができますが、認定司法書士のみが業務を執行する権利義務を持ちます。

社員の責任

司法書士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う(38条1項)。

簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない(40条)。

とにかく、簡裁訴訟代理等関係業務は、特定社員(認定司法書士)が関与しないといけないという点をおさえておきましょう。

社員の競業の禁止

司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない(42条1項)。

社員の競業の禁止について定めています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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