司法書士法の司法書士法人について学習します。
設立
名称
社員の資格
業務の範囲
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる(29条1項)。
① 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
② 簡裁訴訟代理等関係業務
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる(29条2項)。
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに認定司法書士がある司法書士法人に限り、行うことができます。
簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い
司法書士法人は、第3条第1項第6号[簡易裁判所における手続について代理すること]に掲げる事務については、依頼者からその社員等に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない(30条1項)。
司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない(30条2項)。
設立の手続
成立の時期
成立の届出
登記だけでなく、司法書士会と連合会に届け出る点をおさえておきましょう。
業務の執行
司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う(36条1項)。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(36条2項)。
簡裁訴訟代理等関係業務は、認定司法書士がいる司法書士法人が行うことができますが、認定司法書士のみが業務を執行する権利義務を持ちます。
社員の責任
簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い
とにかく、簡裁訴訟代理等関係業務は、特定社員(認定司法書士)が関与しないといけないという点をおさえておきましょう。
社員の競業の禁止
社員の競業の禁止について定めています。