司法書士法の懲戒について学習します。
司法書士に対する懲戒
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
① 戒告
② 2年以内の業務の停止
③ 業務の禁止
業務の禁止は、司法書士の欠格事由になります。司法書士法人に対しても同じような懲戒内容が定められています。
懲戒の手続
何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる(49条1項)。
前項の規定による通知があったときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない(49条2項)。
法務大臣は、戒告、2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない(49条3項)。
前項に規定する処分又は業務の禁止の処分に係る通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない(49条4項)。
前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。
聴聞について、戒告、2年以内の業務の停止の処分だけになっているのは、業務の禁止は、司法書士の欠格事由になり、行政手続法13条1項1号ロ「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」に該当し、意見陳述のための聴聞をすることになっているからです。つまり、懲戒処分をする場合は、根拠となる法律の違いはあっても、必ず聴聞が必要になるということです。
登録取消しの制限等
除斥期間
このことから、「事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。」とされています(規則30条2項)。
懲戒処分の公告
連合会のホームページにも懲戒処分事例が公表されています。