【商業登記法】目的の変更について、手続や登記申請などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から目的の変更について学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>目的の変更

目的の変更

設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない(会社法911条3項)。
① 目的
② 商号
③ 本店及び支店の所在場所
・・・

株式会社は、目的を登記しなければなりません。

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない(会社法914条)。
① 目的
② 商号
③ 本店及び支店の所在場所
・・・

これは、合同会社などの持分会社も同様です。

そのため、目的を変更した場合は、変更登記をする必要があります。

手続

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない(会社法27条)。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所

目的は定款の絶対的記載事項のため、目的を変更する場合は、定款を変更する必要があります。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。

登記申請

(1)登記の事由

目的の変更」とします。

(2)登記事項

変更年月日と「目的」として、目的を記載します。

このとき、目的を1つ追加するだけでも、すべての目的を記載する点に注意しましょう。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。目的を変更するには、定款を変更する必要があり、定款を変更するには株主総会の決議が必要になるからです。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 目的の変更
登記事項 令和◯年◯月◯日変更
衣料品の製造及び販売
食品の製造販売
飲食店の経営
前各号に附帯する一切の業務
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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