商業登記法の登記手続から目的の変更について学習します。
目的の変更
① 目的
② 商号
③ 本店及び支店の所在場所
・・・
株式会社は、目的を登記しなければなりません。
① 目的
② 商号
③ 本店及び支店の所在場所
・・・
これは、合同会社などの持分会社も同様です。
そのため、目的を変更した場合は、変更登記をする必要があります。
手続
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない(会社法27条)。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
目的は定款の絶対的記載事項のため、目的を変更する場合は、定款を変更する必要があります。
定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。
登記申請
(1)登記の事由
「目的の変更」とします。
(2)登記事項
変更年月日と「目的」として、目的を記載します。
このとき、目的を1つ追加するだけでも、すべての目的を記載する点に注意しましょう。
(3)登録免許税
登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。
(4)添付書面
株主総会議事録を添付します(46条2項)。目的を変更するには、定款を変更する必要があり、定款を変更するには株主総会の決議が必要になるからです。
また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。
代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。
(5)記載例
登記の事由 | 目的の変更 |
登記事項 | 令和◯年◯月◯日変更 衣料品の製造及び販売 食品の製造販売 飲食店の経営 前各号に附帯する一切の業務 |
登録免許税 | 3万円 |
添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 委任状 1通 |