【商業登記法】貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について

商業登記法

商業登記法の登記手続から貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について学習します。

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貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない(会社法440条1項)。

株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告します。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号[官報に掲載する方法]又は第2号[時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法]に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる(同条2項)。

前項の株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない(同条3項)。

公告方法が官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である株式会社は、電磁的方法によることができます。

この場合は、そのウェブページのアドレス(URL)を登記します。

なお、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記ができるのは、公告方法が官報または日刊新聞紙に掲載する方法の場合です。電子公告の場合は、登記された電子公告のURLで貸借対照表を公告します。

電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第26号[貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項]に掲げる事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則71条)。

公告方法を官報から電子公告に変更したときは、職権で抹消します。借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項が不要になることが登記官にわかるためと考えると理解しやすいと思います。

手続

貸借対照表の電磁的方法による開示の措置をとるときは、その旨とウェブページのアドレスを決定する必要があります。この決定は、通常の業務執行として代表取締役などが行います。

登記申請

(1)登記の事由

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定」とします。すでに登記されているURLを変更する場合は「設定」の部分を「変更」、廃止する場合は「廃止」とします。

(2)登記事項

設定年月日と「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、URLを記載します。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

なお、貸借対照表の電磁的方法による開示の措置をとる旨とウェブページのアドレスを決定は、通常の業務執行として行われるため、株主総会議事録等は必要ありません。

(5)記載例

登記の事由 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定
登記事項 令和◯年◯月◯日設定
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
https://◯◯.com
登録免許税 3万円
添付書面 委任状 1通

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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