【商業登記法】単元株式数について、増加や減少、廃止の決議機関などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から単元株式数について学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>単元株式数

単元株式数

設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない(会社法911条3項)。
・・・
⑧ 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
・・・

株式会社は、単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数を登記します。

手続

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる(会社法188条1項)。

単元株式数は定款の記載事項のため、単元株式数を設定・変更・廃止する場合は、定款を変更する必要があります。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条[定款の変更]の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる(会社法191条)。

① 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
② イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)

もっとも、株式の分割と同時に行う場合であって、各株主が有する議決権の数が減少しないときは、株主総会の決議は不要になります。

株式会社は、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる(195条1項)。

また、単元株式数を減少または廃止することは株主にとって不利になることはないので、取締役の決定によって、することができます。

単元株式数については、株主にとって不利にならない場合は、株主総会の決議は不要であるという価値判断を持つと、理解しやすいと思います。

登記申請

(1)登記の事由

単元株式数の設定」とします。変更の場合は「単元株式数の変更」、廃止の場合は「単元株式数の定めの廃止」とします。

(2)登記事項

設定年月日と「単元株式数 100株」のように記載します。廃止の場合は「年月日単元株式数の定めの廃止」のように記載します。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更した場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会による場合は、取締役会議事録)を添付します。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 単元株式数の設定
登記事項 令和◯年◯月◯日設定
単元株式数 100株
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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