【民法】所有権の取得について、付号・混和・加工などのまとめ

民法
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民法の物権の所有権から所有権の取得について学習します。特に難しいところはないので、条文を確認しておきましょう。

民法>物権>所有権>所有権の取得

 

無主物の帰属

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する(239条1項)。

所有者のない不動産は、国庫帰属する(239条2項)。

遺失物の拾得

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(240条)。

埋蔵物の発見

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(241条)。

不動産の付合

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない(242条)。

動産の付合

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする(243条)。

 

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(244条)。

混和

前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する(245条)。

加工

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条1項)。

前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条2項)。

加工者があるとき、原則として、所有権は、材料の所有者に帰属します。ただし、例外として、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者が所有権を取得します。

また、加工者が材料の一部を供したときは、材料の価格を超えるときに、加工者が加工物の所有権を取得します。加工者が材料の一部を供しているため、「著しく」という要件がなくなっている点に注意しましょう。

所有権の取得は、加工の部分が出題されやすいので、整理しておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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