民法の物権の所有権から所有権の取得について学習します。特に難しいところはないので、条文を確認しておきましょう。
無主物の帰属
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する(239条1項)。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する(239条2項)。
遺失物の拾得
埋蔵物の発見
不動産の付合
動産の付合
混和
加工
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条1項)。
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条2項)。
加工者があるとき、原則として、所有権は、材料の所有者に帰属します。ただし、例外として、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者が所有権を取得します。
また、加工者が材料の一部を供したときは、材料の価格を超えるときに、加工者が加工物の所有権を取得します。加工者が材料の一部を供しているため、「著しく」という要件がなくなっている点に注意しましょう。
所有権の取得は、加工の部分が出題されやすいので、整理しておきましょう。
