経営事項審査

【建設業】経営事項審査における補償制度の加点事由に「共済事業を営む者との間の契約」が追加

経営事項審査において,中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても,任意の補償制度の加点事由になりました。

従来:評価対象となる補償制度の提供者

  • 全日本火災共済協同組合連合会
  • 公益財団法人建設業福祉共済団
  • 一般社団法人全国建設業労災互助会
  • 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
  • 保険会社

これまでは,補償制度の要件を満たしていても,上記の団体以外は任意の補償制度の加点事由になりませんでした。

【参考】補償制度の要件は,労働災害補償保険法の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害に関する給付についての契約であって,1と2の要件を満たすものです。

  1. 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とする給付であること
  2. 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするもの

改正:評価対象となる補償制度の提供者

  • 中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者
  • 公益財団法人建設業福祉共済団
  • 一般社団法人全国建設業労災互助会
  • 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
  • 保険会社

補償制度の提供者としての適格性が担保されているという理由から,中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会,中小企業福祉共済協同組合連合会など)との間で要件を満たす契約がなされた場合も,加点事由になります。

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